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傷病・障害・遺族補償年金に関する定期報告書の提出

市町村等は、傷病・障害・遺族補償年金の受給者がいる場合、毎年1回、2月1日現在の状況について、2月中にそれぞれの定期報告書を提出しなければなりません(支払請求書の様式等に関する規程(PDF)第4条の2)。関係市町村等におかれては、必ず2月末までに御提出ください。なお、詳しくは、広報消防基金平成31年1月号(No.210)のお知らせ(PDF)及び来る2月期の年金振込通知書に同封した文書を御覧ください。

また、来る2月期の年金及び特別支給金のお支払いでは、毎年、4月、6月、8月、10月及び12月の支給期月(各支給期月には、その前月と前々月分の年金をお支払い)に切り捨てた1円未満の端数金額を合算し、その支給金額に加算しています(合算後の1円未満の端数は切捨て)。この端数処理の方法については、通知(PDF)及び広報消防基金平成30年4月号(No.207)のQ&Aを御覧ください。

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