個人情報保護のご案内Privacy Policy

  1. ホーム
  2. 個人情報保護のご案内
  3. 保有個人情報の開示等の求めをする者の本人等の確認方法について

保有個人情報の開示等の求めをする者の本人等の確認方法について

平成17年3月30日
理事長決定

消防団員等公務災害補償等共済基金の保有する個人情報の保護に関する規程(以下「規程」という。)第16条第2項、第29条第2項及び第35条第2項の規定に基づく、開示等の請求に係る保有個人情報の本人であること及び本人の代理人であることを確認する方法は、次のとおりとする。

開示等の請求者の本人の確認
第1条
  1. 開示等の請求をする者は、基金に対し、次に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。
    1. 開示等の請求書に記載されている開示等の請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、共済組合員証、健康保険の被保険者証、在留カード特別永住者証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示等の請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの
    2. 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示等の請求をする者が本人であることを確認するため基金が適当と認める書類
送付による請求の場合
第2条

開示等の請求書を基金に送付して開示等の請求をする場合には、開示等の請求をする者は、前条の規定にかかわらず、同条各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの及びその者の住民票の写し又は外国人登録原票の写し(開示等の請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を基金に提出すれば足りる。

法定代理人の確認
第3条

規程第15条第2項、第28条第2項及び第34条第2項の規定により法定代理人が開示等の請求をする場合には、当該法定代理人は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(開示等の請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を基金に提示し、又は提出しなければならない。

本人が委任した代理人の確認
第4条

規程第15条第2項、第28条第2項及び第34条第2項の規定により本人が委任した代理人が開示等の請求をする場合には、当該代理人は、本人が署名捺印した委任状及び当該委任状に捺印された印鑑の印鑑登録証明書(いずれも開示等の請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)並びに本人の第1条各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したものを基金に提示し、又は提出しなければならない。

附 則

この理事長決定は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月11日)
この理事長決定は、平成30年4月11日から施行する。

PAGE TOP