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保有個人情報の開示の実施の方法及び手数料の額等について

平成17年3月30日
理事長決定

第1節  保有個人情報の開示の実施の方法

文書又は図画の閲覧の方法
第1条
  1. 次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを閲覧することとする。
    1. 文書又は図画(次号から第四号まで又は第4条に該当するものを除く。) 当該文書又は図画(消防団員等公務災害補償等共済基金の保有する個人情報の保護に関する規程(以下「規程」という。)第26条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次条第一号に定めるもの)
    2. マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日本工業規格A列1番(以下「A1判」という。)以下の大きさの用紙に印刷したもの
    3. 写真フィルム  当該写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したもの
    4. スライド(第5条に規定する場合におけるものを除く。次条第四号において同じ。)当該スライドを専用機器により映写したもの
文書又は図画の写しの交付の方法
第2条
  1. 次の各号に掲げる文書又は図画の写しの交付の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを交付することとする。
    1. 文書又は図画(次号から第四号まで又は第4条に該当するものを除く。) 当該文書又は図画を複写機により日本工業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書又は図画を複写機によりA1判若しくは日本工業規格A列2番(以下「A2判」という。)の用紙に複写したもの又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したもの
    2. マイクロフィルム  当該マイクロフィルムを日本工業規格A列4番(以下「A4判」という。)の用紙に印刷したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、A1判A2判又はA3判の用紙に印刷したもの
    3. 写真フィルム  当該写真フィルムを印画紙に印画したもの
    4. スライド  当該スライドを印画紙に印画したもの
電磁的記録の開示の実施の方法
第3条
  1. 次の各号に掲げる電磁的記録についての規程第26条に基づき理事長が定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。
    1. 録音テープ(第5条に規定する場合におけるものを除く。以下この号において同じ。)又は録音ディスク 次に掲げる方法
      1. 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
      2. 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本工業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。別表の5の項ロにおいて同じ。)に複写したものの交付
    2. ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
      1. 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
      2. 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本工業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付
    3. 電磁的記録(前二号又は次条に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、その保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
      1. 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
      2. 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付
映画フィルムの開示の実施の方法
第4条
  1. 映画フィルムの開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。
    1. 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴
    2. 当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付
スライド及び録音テープの同時視聴の方法
第5条
  1. スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合における開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。
    1. 当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴
    2. 当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープに複写したものの交付

第2節 手数料の額等

手数料の額
第6条
  1. 規程第27条第1項の手数料の額は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
    1. 開示請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている法人文書1件につき300円
    2. 開示実施手数料 開示を受ける法人文書1件につき、別表の上覧に掲げる法人文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額。以下「基本額」という。)。ただし、基本額が300円に達するまでは無料とし、300円を超えるときは、当該基本額から300円を減じた額とする。
  2. 開示請求手数料又は開示実施手数料は、基金の事務所において現金で納付するか、又は、基金の指定する銀行口座に振込納付しなければならない。この場合の銀行口座への振込納付にかかる振込手数料は、開示請求者の負担とする。
法人文書の写しの送付
第7条
  1. 保有個人情報の開示を受ける者は、開示実施手数料のほか送料を納付して、法人文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該送料の振込納付は、前条の例による。
過誤納額の還付
第8条
  1. 納付された手数料に過誤納があった場合は、開示請求者の還付請求により当該過誤納額を還付する。この場合において、振込手数料が必要なときは、当該過誤納額から当該振込手数料を控除した金額を還付する。

第3節 手数料の減免

手数料の減免
第9条
  1. 保有個人情報の開示を受ける者が経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認めるときは、開示請求1件につき2,000円を限度として、開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。
  2. 前項の規定による開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者は、規程第26条第2項の規定による申出を行う際に、併せて当該減額又は免除を求める額及びその理由を記載した申請書を提出しなければならない。
  3. 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

別 表

法人文書の種別開示の実施の方法開 示 実 施 手 数 料 の 額
1 文書又は図画(2の項から4の項又は8の項に該当するものを除く。) イ 閲覧 100枚までごとにつき100円
ロ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧 1枚につき100円に12枚までごとに750円を加えた額
ハ 複写機により複写したものの交付 用紙1枚につき20円(A2判については60円、A1判については、110円)
ニ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付 1枚につき130円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、530円)に12枚までごとに750円を加えた額
2 マイクロフィルム イ 用紙に印刷したものの閲覧 用紙1枚につき10円
ロ 専用機器により映写したものの閲覧 用紙1枚につき300円
ハ 用紙に印刷したものの交付 用紙1枚につき70円(A3判については130円、A2判については250円、A1判については150円)
3 写真フィルム イ 印画紙に印画したものの閲覧 1枚につき10円
ロ印画紙に印画したものの交付 1枚につき30円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、440円)
4 スライド(9の項に該当するものを除く。) イ 専用機器により映写したものの閲覧 1巻につき400円
ロ 印画紙に印画したものの交付 1枚につき120円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、1,500円)
5 録音テープ(9の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク イ 専用機器により再生したものの聴取 1巻につき300円
ロ 録音カセットテープに複写したものの交付 1巻につき600円
6 ビデオテープ又はビデオディスク イ 専用機器により再生したものの視聴 1巻につき300円
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 1巻につき700円
7 電磁的記録(5の項、6の項又8の項に該当するものを除く。) イ 用紙に出力したものの閲覧 用紙100枚までごとにつき200円
ロ 用紙に出力したものの交付 用紙1枚につき20円
8 映画フィルム イ 専用機器により映写したものの視聴 1巻につき400円
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 3,300円(16ミリメートル映画フィルムについては12,300円、35ミリメートル映画フィルムについては14,000円)に記録時間10分までごとに1,550円(16ミリメートル映画フィルムについては3,650円、35ミリメートル映画フィルムについては4,450円)を加えた額
9 スライド及び録音テープ(第5条に規定する場合におけるものに限る。) イ 専用機器により再生したものの視聴 1巻につき700円
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 5,200円(スライド20枚を超える場合にあっては、5,200円にその超える枚数1枚につき110円を加えた額)
備考 1の項ハ、2の項ハ又は7の項ロの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。

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