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不服の申立てに関する手続きについて

平成17年3月30日
理事長決定

消防団員等公務災害補償等共済基金の保有する個人情報の保護に関する規程第40条に基づく不服の申立てに関する手続きは、次のとおりとする。

1 不服の申立ての方式

不服の申立ては、書面を提出してしなければならない。

2 不服の申立て期間
  1. 不服の申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。ただし、天災その他不服の申立てをしなかったことについてやむをえない理由があるときは、この限りでない。
  2. 前項ただし書の場合における不服の申立ては、その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内にしなければならない。
  3. 不服の申立ては、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
  4. 不服の申立書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における不服の申立て期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
3 不服の申立書の記載事項
  1. 不服の申立書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
    1. (1) 不服の申立人の氏名及び年齢又は名称並びに住所
    2. (2) 不服の申立に係る処分
    3. (3) 不服の申立に係る処分があったことを知った年月日
    4. (4) 不服の申立の趣旨及び理由
    5. (5) 基金の教示の有無及びその内容
    6. (6) 不服の申立の年月日
  2. 不服の申立人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって不服の申立をするときは、不服の申立書には、上記(1)各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所を記載しなければならない。
  3. 不服の申立書には、不服の申立人(不服の申立人が法人その他の社団又は財団であるときは代表者又は管理人、総代を互選したときは総代、代理人によって不服の申立てをするときは代理人)が押印しなければならない。
4 補正

不服の申立が不適格であって補正することができるものであるときは、基金は、相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない。

5 その他の取扱いについては、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の異議申立ての規定の例に準じる。

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